子ども手当の請求に関するご案内が、対象者の皆さまのお手元に届いていることと思います。子ども手当を受けるためには、請求が必要です。
原則として、請求の翌月からの支給となりますので、お早めに手続をおすすめ致します。何かご不明な点などございましたら、お住まいの市町村、もしくはCARREL社会保険労務士事務所までお問合わせください。
◆子ども手当の支給について
・中学校修了までの子ども一人につき、月額1万3千円(所得制限なし)の子ども手当を父母等に支給。 ・支給等の事務は、市区町村(公務員は所属庁)。 ・支払月は、平成22年6月、10月、平成23年2月、6月。 <横浜市の場合>
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